印紙税は、元々の契約書や領収書を紙で発行しなければかかりません。
払いたくなければ、電子データでのやり取りが良いです。
■住宅ローンの契約書にも印紙がいる
住宅ローンを検討しているのですが、初期費用として、融資手数料とか登録免許税などと一緒に大体項目としてあげられているのが、印紙税。
住宅ローンを銀行と締結するのに、銀行との間で契約書を交わすと思いますが、その契約書が、印紙税の課税対象となるのです。
契約書を紙で作って両者(貸し手である銀行と借り手である我々)で保管するためにこれがかかってしまうのですが、
電子契約とかだったら、この印紙代かからないのにな…とふと思ったのでした。
■特定の文書を紙で作るって交付するとかかる、印紙税
そもそも印紙税とは何なのかなのですが、
条文で定められた文書(課税文書といいます)を作成すると課税される税金が印紙税です。
印紙は切手みたいなヤツで、安い金額のもの(200円とか)だとコンビニでも買えたりするものです。
厳密にいうと、印紙を買った時に納税されたことになるのではなく、
課税文書に貼り付けて、割印をした時に納税したことになる、というちょっと変わった税金です。
この印紙税ですが、課税文書を紙で作った場合には課せられますが、
電子データで作った場合にはかかりません。
例えば、領収書。
何か商品を買った時、お店からもらう領収書は、
印紙税法上、17号文書1「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に該当し、
5万円以上の売上にかかるものについての領収書には、200円の印紙税がかかります。
これは売上に応じて金額が上がっていき、最高で、売上10億円超の領収書が20万円となります(そんな規模の売上の領収書なんてそうそうお目にかかれませんが…笑)
家電量販店でパソコンとか高額なものを購入したりすると、レシートをもらった時に印紙が貼られているのを見たことがあるかもしれませんが、あれはまさに上記の17号文書の1に該当するものになります。
一方、例えば楽天トラベルでホテル付きの航空券などの旅行商品を購入するような場合、
その代金の領収書は、PDFダウンロードという形でデジタルデータで入手する形となっています。
この領収書はデータ(電磁的記録)の交付となり、紙の現物を交付したことにならないため、印紙税の課税の要件を満たさず、結果として印紙税は不要になります。
ただ、このデータを楽天トラベルが印刷して利用者に送付するような場合には、印紙税がかかります(何とも不可解ですが…)
下記のリンクは国税局側の見解になりますので見てみると良いです。
https://www.nta.go.jp/fukuoka/shiraberu/bunshokaito/inshi_sonota/081024/01.htm
■領収書も電子化で、印紙税節約(でも将来どうなるかは…)
長々と書きましたが、
要するに「紙で領収書や契約書をつくらなければ印紙税はかからない」ということです。
僕が今後近い将来に締結する住宅ローンの金銭消費貸借契約書も電子化してくれれば、高い印紙税は払わなくていいのです(^_^;)
印紙代の節約になるので、こういうのも電子化していくのが良いですね〜。
ただ、もしかしたら将来法律が変わって、こういう電子化した領収書も課税の対象になってしまうかもしれません…