固定資産の売却収入にかかる消費税は、
売却収入の金額に税率をかけて算出します。
売却益の金額に税率をかけて算出するのではありません。
■固定資産の売却収入にも消費税がかかる
不要になった備品や社用車などの固定資産を
業者などに売却した場合、
その売却収入には消費税がかかります。
ですので、売った側が消費税の課税事業者である場合、
その消費税について納税をしなければなりません。
■普通に仕訳切ると、消費税集計もれの可能性
たとえば、帳簿価額600円の固定資産を1000円で売却した場合、
仕訳的には次のような仕訳をきります。
現金預金 1000 / 固定資産 600
固定資産売却益 400
仕訳的にはこれで問題ありません。
ただし、これをこの通りにそのまま会計ソフトに入力すると、消費税の区分登録を間違える可能性があります。
上記で書いた通り、固定資産の売却においては
売却益400に消費税がかかるのではなく、
あくまで売却収入1000に対して消費税がかかるのです。
たとえば、上の仕訳でいくと
貸方の金額両方に消費税コードを入力する必要がありますが、これはあまりお勧めできません。
片方に消費税コードをつけ忘れてしまう可能性があり、
消費税の集計を間違えてしまうことにつながるからです。
また、消費税申告書を作る段階で見直した時に、
きちんと売却収入1000円に対して消費税コードがつけられているか、
2つの科目を見ないと検証できなくなるので、
確認が面倒になります。
■消費税の集計を重視した仕訳の切り方
なので、仕訳の切り方の1つとして
次のような切り方がお勧めです。
①売却収入全額を一旦売却益として計上し、消費税コードをつける
現金預金 1000 / 固定資産売却益(課) 1000
※消費税コードを便宜的に「(課)」と表記しています
②固定資産の簿価相当額と①で計上した売却益を相殺する
固定資産売却益 600 / 固定資産 600
※この時に消費税コードをつけないようにする。
また相殺した結果、売却益がマイナスになる場合には売却損で計上する。
このようにすることで、
固定資産売却益の総勘定元帳を見れば、売却収入全額について消費税コードがついているかどうかがわかるようになります。
仕訳が一本多くなるのが欠点ですが、消費税の確実な集計ができますので
このように処理することをお勧めします!