税金が返ってくるときについてくる還付加算金。
経理上はきちんと分けて計上しましょう。
■還付加算金とは
・業績が前期より悪く、最終的に中間納付した税金が多かった
・見込納付していた税額より、申告書提出時点の税額が少なくなった
等々の理由により、
税金を納め過ぎていた場合は、申告や届出書などを提出すれば
税金が返ってきます。
その際、納め過ぎていた税金に加え、
その金額に対して、律儀にも利息相当額をつけて
(預金利息よりも高い利率で)
お金を返してくれます。
その金額が1,000円未満だと切り捨てられますが。
この利息相当額が還付加算金です。
■還付加算金は所得。税金がかかる
この還付加算金は、納め過ぎた税金の本体に上乗せして返してもらう分になり、
上記でも述べたように利息なので、
受けた側の所得となります。
法人なら法人税、地方税の計算基礎となる所得に含まれ、
個人であれば雑所得に区分されます。
還付されたのに、また税金がかかる、というのも少し違和感を感じるかもしれませんが(^_^;)
還付される際は、本体と還付加算金を合わせて入金されますので、
両者を明確に分けて経理をする必要があります。
本体部分の還付は所得を構成しませんが、還付加算金は上記の通り所得を構成するからです。
最低限、摘要欄をみて、本体部分の還付か、還付加算金かわかるようにおいた方が良いでしょう。
■消費税と外形標準課税の扱い
利息相当ではありますが、消費税上は非課税売上にはなりません。
不課税として処理してください。
また、外形標準課税対象の法人である場合、
付加価値割の計算で登場する支払利息の金額から控除される
受取利息の金額に含められます。
税額が多少安くなりますので、きちんと集計しておいた方がいいです。
取り扱い方が本体の税金と異なってきますので、
処理する際には留意が必要です。