連結納税法人も単体納税と同じく中間申告が必要です。
連結納税をしている法人にも、前年の納税額が10万円を超えている等
一定の基準を満たしているものについては、
単体納税の場合と同じく中間申告の義務があります。
その際の簡単な留意点です。
・確定申告と違い4ヶ月の延長制度はない
連結納税の場合は申告期限が事業年度末から最大4ヶ月の延長が認められていますが、
中間申告においてはこの制度はありません。
原則どおり、事業年度開始〜6ヶ月後の月から2ヶ月後の月が申告月になります。
・親法人が対応すればOK
法人税は確定申告時と同様、連結親法人が一括して納税および申告をすればOKです。
ただし地方税については、各社で納税および申告が必要になります。
・仮決算で申告をすることも可能
業績が悪い場合など、仮決算による中間申告も認められていますが、
この場合でも、申告期限の延長制度はなく6ヶ月目の月から2ヶ月後が申告期限になります。
ただし、地方税については仮決算による中間申告は認められておらず
予定納税による納税しか認められていないので
留意が必要です。
連結納税自体あまり見かけない制度ではありますが、
ちょっと単体納税とは違うところがあるので
対応の際には留意が必要です。