3月決算の会社は来月は中間申告の月になります。
資金繰りが厳しければ、仮決算も検討してみても良いと思います。

■中間申告は、仮決算によるものでも可能

事業年度が6ヶ月以上で(大体の会社は1年です)、かつ
前年度で20万円以上の法人税を納税している会社は
事業年度6ヶ月経過した月の2ヶ月後に
中間申告をする義務があります。

3月決算の法人であれば、
4〜9月までで6ヶ月経過することになりますから、
そこから2ヶ月後の11月末が申告・納付の期限になります。

それに伴って、同様に地方税(住民税、事業税、地方法人特別税)も
中間申告が必要になります。

基本は、前年度の納付実績の半額を納付する「予定申告」で、
税務署や各地方自治体から、納税額が印字された
納付書付きの申告書がそろそろ送られてくるはずです。

ただ、今期の業績が悪く、
どうしても資金繰り上の問題があるような場合には
当期6ヶ月の実績に基づいた納税をすることもできます。
これを仮決算による中間申告と呼んでいます。

■仮決算を組む時の留意点

この仮決算による中間申告をする場合には
ちょっと留意点があります。

まず、作成手間がかかるという点です。

予定申告では、税務署や地方自治体から送られてきた申告書に
ハンコついて出して納税するだけなので
手間はほとんどかかりませんし、
仮に電子申告で申告書を提出する場合でも、
申告書作成ソフトであれば前期データを繰り越すだけでできてしまいますので
10分程度で作成できてしまいます。

一方で仮決算の場合、
通常の確定申告書の提出と全く同じ手続きを踏みます。

つまり、6ヶ月分の会計数値を決算と同じように固める必要がある上、
決算書だけでなく、勘定科目内訳書などの添付書類まで
確定申告と同じように作って出さないといけません。

これを顧問税理士などに依頼すると、
手間は確定申告と変わらないため、報酬が別途発生するケースがほとんどです。
なので、結果的に予定納税額とあまり変わらなくなる可能性もあります。

また、中間申告は確定申告の前払いに過ぎないため、
中間納付の金額が安くなっても、最終的に確定申告時にまた支払いをしなければならなくなります。
中間申告の金額が減るということは、確定申告の納税額が増えるということです。

とはいえ、そうも言っていられないケースも
当然考えられます。
1番は予定納税で済むことが良いですが、
資金繰りや業績などを考えて、仮決算をやった方が良いかどうか
検討するのはありだと思います。