青色申告特別控除65万円を受けるには

青色申告特別控除は65万円の経費相当額を所得から引けるという、
個人事業主であれば絶対使うべき節税策なのですが

 

使うための条件として

①e-taxで申告する

②電子帳簿保存

のいずれかの対応が必要となります。

 

この対応がない場合、控除額は65万円→55万円に下がってしまいます。

①e-taxで申告する を使いたいときは?→マイナンバーカードor ID・PW方式

①のe-taxで申告の場合、原則としてマイナンバーカード&カードリーダーが必要ですが、

マイナンバーカードが普及するまでの暫定的措置として

ID・パスワード方式にて申告する

という方法があります。

 

ID=利用者識別番号

パスワード=暗証番号

です。

マイナンバーカードが手元にない場合、身分証明書を持って税務署に行くとIDとパスワードを発行してくれます。

また、過去に税理士が代理で取得しているような場合、

すでに番号は手元にある状態ではあるものの、改めて税務署に行き申請をする必要があるとのことです。(ただ、この手続により利用者識別番号が変わるということはありません)

 

国税庁の確定申告書作成コーナーでデータを作り、

このIDとPWを入れて申告する、

という流れです。

 

freeeやマネーフォワードクラウドで作った確定申告書を、

国税庁の確定申告書作成コーナーに転記しないといけないという手間は生じますが、

65万円控除は取れます。

でも結局マイナンバーカードがあったほうが便利

逆にマイナンバーカードがあれば、
freeeやマネーフォワードクラウドで作成した申告書を転記することなく電子申告することができ、
かつ65万円控除も取れるので、

マイナンバーカードは結局作っておいたほうがトクだと思います。

保険証の関係でマイナンバーカードを持つようになった人が大多数だと思いますが
まだ持っていないという人は是非作ったほうが良いです。