103万円の壁→所得税の話
最近特によく耳にする「103万円の壁」というのは、
所得税の話です。
その年の給与が103万円を超えると、
所得税法上の扶養から外れる=
・扶養者において扶養控除が取れなくなる
・被扶養者において税金が発生する
というお話です。
(配偶者の場合には103万円を超えていても一定の範囲であれば配偶者控除が受けられたり、片方の配偶者の所得水準によってはそもそも受けられなかったり…
等々、細かくなってしまうので詳細な説明は省きます)
税金の計算基礎となる「給与所得」を算出する際、
給与額面から「給与所得控除」という経費見合いのようなものを差引いて算出します。
その給与所得控除の最低水準が55万円。
さらに、誰でも受けられる基礎控除48万円を差し引いて所得が0円と算出される
給与額面の水準が、103万円ということです(55万円+48万円)。
ちなみに、住民税では基礎控除が43万円で、所得税より5万円低く設定されています。
給与額面103万円ですと、扶養から外れることはありませんが
103万円 ー 給与所得控除55万円 ー 住民税基礎控除43万円 =5万円
となり、所得がちょっと残るので、
この5万円×10%=5,000円の住民税が発生します。
住民税の発生まで気にするのであれば、壁は「98万円(103万円 ー 5万円)」で考えるべきでしょう。
106万円の壁→パート・アルバイトの社保の話
一方、106万円の壁というのは社会保険の話です。
パート・アルバイトだとしても、労働時間・労働日数が一般社員の3/4以上であれば社会保険の被保険者になりますが、
これに該当しない場合であっても、
1.「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務している
2.週の所定労働時間が20時間以上あること
3.所定内賃金が月額8.8万円以上であること
4.学生でないこと
の全てに該当すれば被保険者となります。
この要件の
「3.所定内賃金が月額8.8万円以上であること」
→8.8万円 × 12ヶ月 ≒ 106万円
ということになり、これを満たすかどうかという意味合いで「106万円の壁」
と呼ばれます。
ただ106万円を超えたとしても、その他の条件にあてはまらなければ
社会保険の加入義務が発生するわけではありません。
似た話として「130万円の壁」というのがあり、これは同様に社会保険の話になります。
年収が130万円を超えると社会保険上の扶養から外れ、
自分が被保険者にならなければなりません。
106万円の壁とは異なり、金額が130万円を超えれば
106万円の壁の他の要件を満たさなくても、扶養から外れることになります。
気にしないで働いて欲しいなぁ…
この手の話は税理士をやっていると色々と聞かれることの多い話です。
扶養から外れると色々面倒、という話も重々理解はできるのですが、
できれば、そういうのを気にせずに働きたいだけ働いてほしいな…
というのが本音です。(元も子もないのですが)