税金的な考えの中で
「おカネでないものを給料としてもらう」ということがあります。

現物給与という概念:カネじゃない給与

従業員として働き会社からお給料を貰う場合、
それは通常、現金という形でもらうはずです。

毎月の決まった日に自分の通帳に振り込まれるとか、
封筒に現金を入れて直接もらうとか(噂でしか聞きませんが。。。)

お給料とは別にもらう手当(残業手当や住宅手当など)も
基本的にお給料とみなされるものです。

さらに、以下のようなものを受け取ったときにもお給料として見られます。

・商品券やギフト券
・高価な商品
・会社の全額負担で住居を貸してくれる etc…

普通のお給料とは違い、現金のカタチをしていないものだけど、
実質的に従業員に給料をあげているのと同じでしょ、
というものを
現物給与と呼びます。
税金的な用語をつかうと「経済的利益」と言ったりします。

お金以外の給与にも税金がかかる

お給料をもらうとき、それは通常、一定の所得税が源泉徴収された、
額面金額よりも少ない金額のはずです
(ほかにも社会保険料、住民税等、額面から引かれるものはありますが割愛)

それは、先に述べた住宅手当や残業手当などの
給料以外の手当でも同じで、給料とみなされるので
同じく所得税の源泉徴収の対象となります。
(通勤手当で一定のものは除かれる等、一部税金がかからないものはあります)

そして、それは現金というカタチをしていない
現物給与にも当てはまり、所得税の源泉徴収の対象となってしまうのです。
お給料なのだから、税金払ってくださいという考えです。

※最初に記載した「会社の全額負担で住居を貸してくれる」という件は、
現物給与ではありますが、従業員に一部負担をしてもらえば現物給与とみなされず
源泉徴収の対象としないことができます。
その他、現物給与であっても非課税としてよいものはたくさんありますが、
この記事では詳細は割愛。

要するに、手取りが通常よりも減る

現物給与はお金のカタチではないのに、どうやって税金を取るのか?
色々と方法はありますが、
月次の給与と合わせて処理する方法を例としてみます。

月額の額面30万円、甲欄・扶養0人、社会保険は無視で考えると、
給与明細はこんな感じになります。

これに、商品券5万円分を個別にもらったとします。
商品券を個別に従業員に支給すると、現物給与となり、
そしてその金額は源泉徴収の対象となりますので
給与明細はこのような感じになります。

現物支給により、全体の支給額は多くなっていますが、その分源泉徴収税額が増えます。
そしてその現物支給分は金銭で支給しないものなので除外すると、
結局、口座に振り込まれる手取り金額は、現物給与がない場合に比べて
増えた税金分だけ減るということになります。

タイトルの「給与として課税される」というのは、
このように「支給金額に加算されて、源泉徴収税額の計算対象に加算される」
ということです。

給与計算の際のイメージの助けとなれば幸いです。