青色申告特別控除65万円を受けるには?
青色申告特別控除は65万円の経費相当額を所得から引けるという、個人事業主であれば絶対使うべき節税策なのですが、
使うための条件として
①e-taxで申告する
②電子帳簿保存
のいずれかの対応が必要となります。
この対応がない場合、控除額は65万円→55万円に下がってしまいます。
②電子帳簿保存で65万円控除を得るには?
②で対応する場合、例えば令和6年分の確定申告から適用しようとすると
・令和6年1月1日~12月31日までの事業にかかる会計入力を、「優良な電子帳簿の要件」を満たせるソフトで記帳する
・確定申告期限(令和7年3月15日)までに、
「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出」
を提出する必要があります。
「優良な電子帳簿の要件」は細かく書くとややこしくなりますが、
・削除履歴が残る
・帳簿間の連携が取れている
…等々。
現状、利用者が多いと思われる
・弥生会計
・マネーフォワードクラウド会計
・freee
は、それぞれの設定画面で「優良な電子帳簿」に対応するための設定をすることが出来ますが、
事業年度(1月1日~12月31日)まで、すべての期間でこの要件で記録している必要があり、
途中で設定すると、その年度では優良な電子帳簿の要件を満たすことができず、
この要件を使った青色申告特別控除65万円が使えないということになります。
これはこれで帳簿のペーパレス化(要件を満たしていないと、帳簿は事実上、紙で保存しなければいけません)に繋がりますので
(また、過少申告加算税の特例を受けることもできますので)
ぜひとも設定をしておきたいところですが、
こと、65万円控除に絞って考えると、
マイナンバーカードを取得してしまったほうが
(もしくはIDパスワード方式のほうが)手っ取り早いかなと思います。