源泉所得税の納期の特例とは
給与や個人税理士などの報酬を支払う際に徴収する源泉所得税。
原則、徴収した月の翌月10日までに納付することになりますが、
給与支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者については
届出書を提出することにより
半年に一度、まとめて納付することができます。
1月分の源泉所得税~6月分の源泉所得税→7月10日が納期限
7月分の源泉所得税~12月分の源泉所得税→1月20日が納期限
といった具合です。
事務手間の都合などからこの特例を選択する源泉徴収義務者は多いですが、
この特例を使いたいときには留意が必要です。
届出の効力発生日→提出日の翌月から
この届け出が効力を発するのは、提出した日の翌月に払う給与等からになります。
例えば7月中に届出書を提出した場合、
・7月支払い分の給与等に係る源泉所得税
→原則通り、翌月8月10日が納期限
・8月~12月支払分の給与等に係る源泉所得税
→特例適用で、翌年1月20日が納期限
となります。
納付日を間違えると、ペナルティが発生
7月支払の給与等から適用があると誤認していた場合、
法定納期限である8月10日を過ぎてしまうと
不納付加算税や延滞税などのペナルティが課されてしまうので、
気をつけたいところ。
この届け出については、特に法人を新規設立した場合に
設立届と合わせて提出されることが多いです。
給与や報酬の支払いで源泉徴収が発生するタイミングと、
納期の特例の届出の効力発生タイミングについては
きちんと把握しておきましょう。