前払費用を取り崩して計上する費用と、
繰延資産を取り崩して計上する費用は
消費税の扱いが異なります。

サービス提供を受けたかどうか

前払費用と繰延資産、
どちらも貸借対照表に計上される資産項目ですが、
中身はちょっと違います。

その費用に対するサービスなどを
すでに受けているかどうかが違いです。
簡単に説明すると、

前払費用:これから受けるサービスに支払う費用でまだ対応するサービスを受けてないもの

繰延資産:すでにサービス提供を受けていてお金も払っているが、払った効果がしばらく続くので資産化しているもの

と言った具合です。

消費税認識タイミングの違い

サービス提供を受けているかいないかが大きな違いになりますので、
消費税の認識するタイミングも両者で異なります。

前払費用:費用化したときに、費用化したぶんだけ消費税を認識

繰延資産:お金を払ったときに、お金を払ったぶんだけ消費税を認識

となります。

前払費用(システムの保守料や事務所家賃など)は、
5月に6月ぶんを払ったら
5月次では前払費用ですが、6月にその月の費用となりますので、そこで消費税を認識します。

一方、繰延資産(創立費や開業費など)は
何月ぶんの費用、という概念がなく、
決まった期間に費用化していくだけです。

同じBS科目なのでややこしいですが、
消費税の処理方法は異なるので
留意が必要です。